ファーウェイとサムスンは、2019年に、3年ほど続くSEP(標準必須特許)・NSEP(非標準必須特許)特許紛争案について全面的な和解合意に達し、当所が代理した深セン市中級人民法院での6件のSEP案も結審しました。
当所は、顧客から委託を受けた後、直ちに関連分野の古参弁護士、特許代理人を招き入れてチームを作りました。複雑に入り組んだいきさつや、ホットスポットな法律問題、技術上の難しい課題について、ファーウェイチーム側と充分な意思疎通を行い、緊密に協力し、事実関係を解明し、重要な問題点を洗い出すことで、多くの重要な勝利を収めました。
1.専利復審委員会では、当所が代理した6件のSEP特許は全て有効維持の裁定を受けました。
2.深セン市中級人民法院では、(2016)粤03民初840案の初めてのSEP勝訴を勝ち取り(残り5つの案件は審理が始まらない)、サムスンには、製造、販売、販売の申し出、使用によるファーウェイの特許権侵害(ZL201010137731.2)を直ちに停止するよう命じる差止命令が出され、ファーウェイの主張が支持されました。
この重要な勝利は、このシリーズ案におけるファーウェイの交渉の優位性を固め、本案で最終的な勝利を収めるための大きな貢献だと言えます。
このシリーズ案で、劉軍弁護士、林燁弁護士、羅婷婷弁護士、特許代理人方丹、特許代理人楊洪龍、特許代理人鄭瑜、特許代理人葉志頻等が当所チームを構成しました。
専門性と厳密な態度を持ち、完璧さを追求し、顧客に卓越した、効率的なサービスを提供するのが、当所が貫く理念です。当所は、これまで通りに技術と法律を融合するという強みを充分に発揮し、より多くの企業が知的財産権によって競争上の優位性を得るよう助力します。