当所がファーウェイの代理で製品製造方法特許紛争案に応訴

   当所がファーウェイの代理として上海知識産権法院で応訴する製品製造方法特許紛争案は、202442日に勝利を迎え、原告が訴えを取り下げた。

 この案件で原告は、係争特許が新しい製品製造方法特許であること、そして証明責任の転換を主張した。現在わが国では、新しい製品製造方法特許紛争に関する判例、司法実務における指導がまだ少なく、当所は、係争特許製品が新しい製品に該当するかどうか、原告がいかなる証明責任を負うか、案件に証明責任の転換が適用されるかどうかなどの関連の法律問題について深く検討し、有力で明晰な抗弁対策を講じ、関連証拠と共に上海知識産権法院に提出した。係争特許が新しい製品製造方法特許ではなく、本案件に証明責任の転換が適用されず、また、本案件が新しい製品製造方法特許ではないため、証明責任が原告にあり、証明責任の転移が適用されないことを証明した。上海知識産権法院は当所の意見を採用し、本案件が新しい製品製造方法特許紛争案件に該当せず、原告が証明責任を負うと判断した。最終的に、原告が訴えを取り下げた。

 この案件では、劉軍弁護士、林燁弁護士、特許代理人呂戦竹、黄娉慧弁護士、郭柔杉弁護士、畢珣見習い弁護士が当所チームを構成した。

 当所は、各種案件に対して鋭意検討し、一歩一歩着実に処理する態度を持って、顧客の正当な権利と利益を守り、顧客における経営の安全性を確保するよう努めている。