株式会社村田製作所(Murata Manufacturing Co.,Ltd.)は発明特許権侵害紛争を理由とし、上海知的財産権法院に対し、深セン順洛電子株式会社及び上海旭沁電子科技有限公司を相手方とする二件の訴訟を提起しました。君之泉は深セン順洛電子株式会社、上海旭沁電子科技有限公司より委任を受け、上記事件の代理人として積極的に応訴を行いました。
この度、上海知的財産権法院が一審判決を言い渡し、提出された証拠から深セン順洛電子株式会社及び上海旭沁電子科技有限公司による特許権侵害行為を認定することはできないと判断し、原告の請求をすべて棄却する判決を下しました。

