知的財産権紛争

国際芸能有限公司とユニバーサル・ミュージック・グループとの間の 商標無効宣告請求案を代理

 

 商標は、国際芸能が2015116日に登録を申し込み、20161214日に登録されました。国際芸能はこのマークに対して正当に商標権を持っています。

 ユニバーサル・ミュージック・グループは、「J5」はそれに所属している世界に名高い音楽グループ(メンバーが音楽スーパースターのマイケル・ジャクソン、ジャッキー・ジャクソン、ティト・ジャクソン、ジャーメイン・ジャクソン、マーロン・ジャクソン)「The Jackson 5」が使用するマークであり、国際芸能の「商標」が、「J5」図案に対するその先の著作権を侵害しており、また、その所属タレント「Jackson 5」バンドの氏名権と先の商品化権をも侵害していると主張しました。そのため、商標の無効宣告を請求しました。

 当所は、顧客から委託を受けた後、直ちにチームを作り、最終的に商標評審委員会はユニバーサル・ミュージック・グループの無効請求を却下しました。「J5」は、「J5」図案に対するその先の著作権を侵害しており、また、その所属タレント「Jackson 5」バンドの氏名権と先の商品化権を侵害しているというユニバーサル・ミュージック・グループの主張に対して、当所は力強い的確な抗弁を行いました。商標評審委員会は、2019年に「J5」商標の有効性維持の裁定を下しました。

 このシリーズ案件では、林燁弁護士、弁護士補佐李響が当所チームを構成しました。

 専門性と厳密な態度を持ち、完璧さを追求し、顧客に卓越した、効率的なサービスを提供するのが、当所が貫く理念です。当所は、これまで通りに技術と法律を融合するという強みを充分に発揮し、より多くの企業が知的財産権によって競争上の優位性を得るよう助力します。